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株主総会の承認決議を欠く場合の事業譲渡の効力について,葉玉先生の『会社法100問』で,民法93条類推的よで原則有効,と書いてあったので,あれ?と思いつつ勉強会の答案もそうしたら,無効の判例があったことに今頃気づきました…あの判例財産引受だけじゃなかったですよねそーいえば。 去年の春(うろ覚え)でしたっけ?奈良でも携帯で似たような実験事業がありましたよー。観光メインですが…。